滋賀県の変更届に関するマニュアル

滋賀県の建設業マニュアルに沿って、滋賀で建設業許可を受けたあとにすべき届出について解説します。

決算変更届と各種変更届について

建設業許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了するとされています。引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期限が満了する30日前までに、許可の更新の手続をとらなければなりません。また、建設業許可申請時の事項に変更があった場合は、変更届を提出しなければなりません。
建設業許可は取得後の手続きも非常に重要ですので、主な変更届等についてご確認ください。


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