決算変更届と各種変更届について 建設業許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了するとされています。引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期限が満了する30日前までに、許可の更新の手続をとらなければなりません。また、建設業許可申請時の事項に変更があった場合は、変更届を提出しなければなりません。 建設業許可は取得後の手続きも非常に重要ですので、主な変更届等についてご確認ください。 許可を受けた後の留意事項 決算変更届の提出 法人成について 滋賀県で建設会社の設立