滋賀県で新規に申請する場合
建設業許可申請は、都道府県によって異なる部分があります。ここでは、滋賀県で新規の許可申請をする場合についてみていきます。
1.申請書の作成
許可申請書および添付書類を作成します。
許可申請書等の重要な事項について、虚偽の記載がありまたは重要な事実の記載が欠けているときは、故意・過失を問わずに許可を拒否される事由となります。また、許可の後にこのような事実が判明したときは、許可を取り消されることになりますので十分に注意してください。
なお、申請書の提出時または提出後に記載内容に誤記、脱落があることが判明したとき、あるいは訂正、補充を求められたときは、出来る限り速やかに対応しなければなりません。
2.申請書類の提出
提出場所:滋賀県庁新館5階の「土木交通部管理課建設業係」
受付日時:月・水・金曜日(休日・閉庁日等は除く)の午前9:00~12:00、午後1:00~4:00
受付は事前予約制になっています。必ず予約してから提出に行くようにしましょう。
滋賀県 土木交通部管理課 建設業許可新規申請等の予約制について
3.申請の手数料
手数料は、一般建設業許可および特定建設業許可それぞれに、次のように定められています。
申請行政庁 | 申請区分 | 申請手数料等 |
---|---|---|
滋賀県知事 | 新しく許可を受けようとする場合 (新規、許可換え新規、般特新規) |
申請手数料 9万円 |
滋賀県知事 | 業種追加または更新 | 申請手数料 5万円 |
国土交通大臣 | 新しく許可を受けようとする場合 (新規、許可換え新規、般特新規) |
登録免許税 15万円 |
国土交通大臣 | 業種追加または更新 | 申請手数料 5万円 |
4.受理
受付窓口において申請書が許可の基準を満たしているか、記入漏れはないか、内容が適切か、内容を裏付ける資料がそろっているか等が確認されます。
その際に申請内容について、担当者から質問される場合がありますので内容を十分に理解している者が提出にいくことが望ましいといえます。
5.審査
受理した申請書の内容が正しいか、経営業務の管理責任者・責任技術者等がほかの許可業者と重複していないか等の審査が行われます。
6.許可
審査が終了すると許可になります。
通常、申請書受理後おおむね30日の審査期間を要します。
ただし、受理された場合であっても、内容に疑義、不備がある場合はそれ以上の期間を要しますので、日数には余裕をみて提出した方が安心です。
7.許可通知書の送付
許可通知書は簡易書留により原則として主たる営業所宛に郵送されます。
8.その他
許可の要件を満たさないこと、欠格要件に該当することが判明した場合や、許可申請書等の重要な事項について、虚偽の記載がありまたは重要な事実の記載が欠けているときは、故意・過失を問わずに許可を拒否されます。この場合、申請手数料は還付されません。
また、許可の申請をした者が、都合によりその申請を取り下げようとする場合は、「許可申請の取り下げ願」を提出して、申請書類の返還を受けることができます。ただし、この場合にも申請手数料は還付されませんので注意が必要です。
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