建設業許可は本当に必要か
建設業許可が必要になるのは、「規模の大きな工事を請け負うとき」と「公共工事に入札したいとき」の2つの場合が一般的です。つまり、これから事業を拡大していこうとお考えの会社様・事業主様にとっては建設業許可の取得が必要になるということです。(建設業法)
※)許可を受ける「建設工事の種類」と「許可の区分」をご確認ください。
それでは、「規模の大きな工事を請け負うとき」と「公共工事に入札したいとき」それぞれの場合について詳しくみていきます。
1.規模が大きな工事を請け負うとき
どの程度の規模の工事が「規模が大きな」とされるかについてですが、下記の「軽微な建設工事」以外の場合と考えていただければわかりやすいと思います。 軽微な建設工事 のみを請け負う場合は 建設業の許可 を受けていなくても問題ありませんが、それ以上の工事を請け負うのであれば許可を必ず受けなければなりません。
建築一式工事 | ①工事1件の請負代金が1,500万円に満たない工事 または、 ②延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事 (延べ面積の2分の1以上を居住の用に供すること) |
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その他の工事 | 工事1件の請負代金が500万円に満たない工事 |
2.公共工事に入札したいとき
公共工事に入札するためには、必ず建設業許可がなければなりません。
公共工事の入札には、経営事項審査を受け、審査項目と審査基準を満たしたうえで各自治体や省庁の入札参加資格を得る必要があります。その前提として建設業許可を受けていることが条件となるのです。
建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得すれば、規模が大きな工事を請け負うことができ、また公共工事に入札することも可能になります。そして、その他にも様々なメリットがあります。
建設業の許可を受けるためには、許可の要件をすべて満たす必要があります。具体的には、「経営業務の管理責任者の要件」「専任技術者の要件」「誠実性の要件」「財産的基礎の要件」「欠格要件に該当しないこと」とされています。
これらすべての要件を満たし、複雑な手続きを完了させることは決して簡単なことではありませんが、それに見合うだけのメリットがあるのもまた事実です。
1.対外的な信用度のアップ
「対外的な」とは、顧客はもちろんのこと、元請会社など事業をすすめていくうえで重要なすべてのものと考えてください。
近年、許可を受けている業者にしか工事を依頼しないという発注者・元請会社が増えてきており、許可がなければ営業もできないという話をよく耳にします。この場合には、請負金額にかかわらず許可取得が求められることになりますが、言い換えれば許可取得が信用度の裏付けとなって事業を有利にすすめることも可能ということです。
建設業許可を取得すると、滋賀県の許可業者名簿に登録され、滋賀県土木交通部管理課のホームページなどを閲覧すれば、誰にでも許可業者であることがわかるようになります。
2.融資が受けやすくなる
公的機関や民間の銀行から融資が受けやすくなります。建設業者であれば、許可取得が融資の第一条件になっている場合も少なくありません。
そして、これは急な設備投資や人材採用、資金繰りなどにも対応しやすくなるということを意味します。
また、助成金や補助金の面でも審査が有利に働く場合もあります。
建設業許可を取得するデメリット
建設業の許可を受けることのメリットは先に述べたようなことになりますが、やはり近年では対外的な信用度が重視される傾向にあるようです。その意味で許可取得によりメリットを得るというよりは、事業をすすめていくうえで必須といえるものになりつつあるのかもしれません。
では反対にデメリットはというと、対外的信用度を維持していく必要があるということではないでしょうか。許可を取得したから「はいそれで終わり」ではなく、規模が大きな工事や公共工事を請け負い、金融機関などから融資を受けていくためには、今後もそれなりに手間がかかっていくということです。
この手間こそが、許可取得後に気を付けなければならないことであり、デメリットと考える方がいるのかもしれません。では、実際にどのようなことに気を付けなければならないのかをみていきます。
1.5年ごとに更新が必要
許可の日から5年目の「前日」をもって、有効期間は満了となります。そして、その満了日の30日前までに、 更新の手続き をしなければ許可の取り消し処分が下されてしまいます。
つまり、事業を継続していくためには5年ごとの更新手続きも継続していかなければならないということです。
2.法人成りの際に許可が引継げない
「法人成り」とは許可を受けている個人が法人に変わることをいいます。そして、この許可を受けている個人が法人に変わるときには、取得した許可を引継ぐことはできせん。法人設立時に、許可を取り直さなければならず、手間と費用がかかってしまうことになります。
つまり、近い将来、法人化をするのであれば、あらかじめ法人成りをしておくことも検討する必要があります。
3.変更があればその都度届けが必要
許可取得後、その申請内容に変更が生じたときは、その都度、変更の届出を出さなければなりません。
たとえば、下記の場合などが代表的なものです。
・営業所に関する事項について(商号や名称、許可業種、資本金、役員などの変更)
・経営業務の管理責任者について(追加、氏名などの変更)
・専任技術者について(担当業種、有資格区分などの追加・変更や氏名などの変更)
・専任技術者以外の技術者(国家資格者等・管理技術者)について
また、事業年度終了後ごとに「決算変更届」とよばれる、その事業年度における会計状況の届出を行わなければなりません。これは変更届という名称ですが、実際には決算報告書の扱いになっており、許可の更新の要件にもなりますので必ず提出しなければなりません。