おさえるべき許可の要件

許可の要件のポイント

建設業許可を受けるためには、次の5つの要件を満たす必要があります。難しい書き方がしてありますのが、わかりやすく言うと「経営者がいて、工事の専門家がいて、ある程度のお金があって、法令に違反せずに真面目に営業している」かどうかということです。

 

そして、建設業許可を取得できるかどうかのポイントとなるのは、「経営業務の管理責任者の要件」「専任技術者の要件」「財産的基礎の要件」の3つの要件を満たせるかどうかです。

 

 

(1)経営業務の管理責任者の要件 建設業の経営に関する一定以上の経験を有する者を置くこと。
(2)専任技術者の要件 営業所ごとに技術者を専任で配置すること。
(3)誠実性の要件 請負契約に関して誠実性を有していること。
(4)財産的基礎の要件 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること。
(5)欠格要件等 法第8条および第17条に該当しないこと。

※)法第8条各号に該当することが判明した場合、欠格要件該当および虚偽申請により、不許可や許可の取消しとなります。
また、虚偽申請により許可が取り消された場合は、取消しの日から5年間は許可の取得ができません。この場合、役員・令3条使用人についても、5年間、新たに営業を開始することが禁止されます。

 

 

解体工事業の新設(平成28年6月1日施行)に伴う経過措置について


1.経営業務管理責任者について

施行日(平成28年6月1日)前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなせらます。また、経営業務管理責任者に準ずる地位における経験も同様です。

 

2.専任技術者(監理技術者、主任技術者)について

施行日(平成28年6月1日)時点でとび・土工工事業の技術者に該当する者は、平成33年3月31日までの間は、解体工事業の技術者とみなされます。

 

 

よくあるご質問

Q.出向者を経営業務の管理責任者や専任技術者にすることはできますか?

A.出向者の方も経営業務の管理責任者や専任技術者にすることができます。その場合、通常の常勤性の確認書類のほか、出向契約書、出向協定書、出向者の賃金の負担関係を示すもの、出向元の健康保険被保険者証等を確認資料として提出する必要があります。

 


 

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