許可の有効期限
建設業の許可の有効期限は5年間です。
建設業許可は取得したらそれで終わりというわけにはいきません。有効期限に注意して、しっかりと許可を維持していくことが重要になってきます。
具体的には、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了することとされています。この場合、当該期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日をもって満了することとなります。
したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期間が満了する30日前までに、許可の更新の手続きをとらなければなりません。(滋賀県で更新をお考えの方はこちら)
この手続きを怠った場合、期間満了とともに許可の効力を失い、引き続いて建設業許可が必要な請負工事の営業ができなくなります。ただし、期間満了前に請け負った工事の施工は、引き続き可能です。
なお、期間満了以前に更新手続きを行った場合で、期間満了時に更新許可の通知が届いていない場合は、許可の通知が届くまでの間、引き続き従前の許可が有効です。
許可から更新までの流れ
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