滋賀県では3ヶ月前から更新の手続きが可能です
ゆい行政書士事務所の「建設業許可申請サービス滋賀」では、更新の手続きを取り扱っております。次のようなことでお困りでしたら、ぜひ当サービスをご利用ください。
サービスの内容
更新の手続きから、次回の更新の有効期間管理までトータルでサポートします。確実に更新手続きを済ませたい方、更新忘れが心配な方に最適なサービスです。
※)新規の建設業許可申請からご利用いただいている場合は、継続的に更新のご案内を差し上げております。
※)更新の手続きは、滋賀県では3ヶ月前から可能とされていますが都道府県によって異なります。
料金のご案内
料金(税抜) | |
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建設業許可更新(知事許可) | 50,000円 |
建設業許可更新(大臣許可) | 80,000円 |
※法定費用50,000円が別途必要です。
変更届と組合わせてのご利用の可能です
決算変更届をはじめ、各種変更届が提出できていないと、更新の手続きをすることができません。この場合、未提出になっている変更届を全て提出することで、更新の手続きができるようになります。
当事務所では、更新の手続きとあわせて、変更届の作成・提出も承っておりますので、安心して更新手続きをお任せいただけます。
※)更新の期限までの日数が極端に短い場合には、更新手続きの確約はしかねます。
料金シュミレーション
例)滋賀県知事許可の更新の場合で、決算変更届が全く提出できていない場合
決算変更届(1期)=30,000円
決算変更届(2期)=30,000円
決算変更届(3期)=30,000円
決算変更届(4期)=30,000円
決算変更届(5期)=30,000円
建設業許可更新 =50,000円
合計金額(税抜)=200,000円
※)法定費用が別途必要です。
内容をお伺いしたうえで具体的なお見積りをご提示させていただきますので、お気軽にご相談ください。