欠格要件等

欠格要件等について

一般建設業・特定建設業に共通して、許可を受けようとする者が次のいずれかに該当するときは許可を受けることができません。

 

1.許可申請書または添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき。


2.法人にあっては法人・その法人の役員等、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が次の要件に該当しているとき。


①成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
②不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消されてから5年を経過しない者
③許可の取り消しを逃れるたみに廃業の届出をしてから5年を経過しない者
④法第28条第3項または第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
⑤法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
⑥禁固以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑦建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事の施工もしくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、または刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑨暴力団員等がその事業活動を支配する者

 


 

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