経営事項審査と建設業ランキング

滋賀県知事許可業者の経営事項審査

経営事項審査(経審)は、建設会社のランキング(順位付け)に使用されます。

なぜ建設会社をランキング化するのかというと、このランキングの結果が建設会社の信用度を表す指標になるからです。

そして、経営事項審査は、国や、滋賀県など地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負う建設業許可業者であれば、必ず受けなければならない審査制度です。


 

経営事項審査制度(経審)とは

公共工事の発注機関(国、都道府県、市町村等)が定期的に行う公共工事入札参加資格審査および格付け(ランキング)は、客観的事項の審査結果と主観的事項の審査結果を総合して点数化されます。
このうち、客観的事項の審査は、建設業法に基づき、統一的に行うこととされています。この客観的事項の審査が、建設業法第4章の2に定める経営事項審査です。

 

また、経営事項審査結果の有効期間は審査結果の通知後、審査基準日から1年7ヵ月で、公共工事を請け負うことのできる期間は、その経営事項審査の審査基準日である決算日から1年7ヵ月に限られています。
つまり、せっかく経営事項審査を通過しても、有効期限が切れてしまうと公共工事に参加することができなくなってしまいます。

 

 

申請手続きの流れ

1.「経営状況分析(Y)の申請」

国土交通大臣の登録を受けた機関(登録経営状況分析機関)に対し、「経営状況分析の申請」を行い、経営状況分析結果通知書を受け取ります。

 

2.「経営規模等評価(XYZ)の申請」と「総合評価値(P)の請求」

国土交通大臣または都道府県知事に対し、「経営規模等評価の申請」と「総合評定値の請求」を同時に行い、総合評定値通知書(兼:経営希望党評価結果通知書)を受け取ります。
なお、総合評定値を必要としない場合は、経営規模等評価のみを申請することもできます。


 

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