許可の区分
①国土交通大臣許可と滋賀県知事許可
まず、建設業の許可は、「大臣許可」と「知事許可」に区分されています。
この区分は、許可を受けようとする建設業者の設ける営業所の所在地の状況によって区分されています。1つの都道府県にだけに営業所を置く場合は、その都道府県知事に対して許可を申請(知事許可)することになり、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は、国土交通大臣に許可を申請(大臣許可)することになります。
たとえば、滋賀県内のみに営業所を置く場合は、滋賀県知事の許可を受けなければなりません。そして、この営業所が複数あったとしても、それらが全て滋賀県内にあるのなら「知事許可」になります。
そして、滋賀県を中心に営業していたとしても、一箇所でも県外に営業所を置く場合には「大臣許可」を受けなければならないことになります。
国土交通大臣許可 | 滋賀県内および他の都道府県に営業所を設ける場合 |
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滋賀県知事許可 | 滋賀県内のみに営業所を設ける場合 |
※)営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約の見積、入札、契約の締結を行う事務所など、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいい、資材置き場や単なる事務連絡所、工事現場における事務所は含まれません。
②一般建設業許可と特定建設業許可
次に、建設業の許可は、その許可を受ける業種ごとに、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に区分されています。
一般建設業許可を取得すると、金額の制限を受ける事無く許可を受けた業種の全ての建設工事を受注する事ができるようになります。ですから、建設工事を受注して自ら施工する場合は、特定建設業許可を取る必要はありません。
また、一般建設業許可では下請に工事を出すことができないんじゃないの?と思われるかもしれませんが、よほど大きな規模の下請工事でないかぎりは下請に工事を出すことができますのでご安心ください。
特定建設業許可を取得すると、発注者から大きな規模の工事を直接受注する元請となることができます。元請業者とはならず、下請工事のみ受注する場合は特定建設業許可は必要ありません。
また、下請に出す工事の金額の総額が4,000万円以上、建築一式工事の場合は6,000万円以上の場合は特定建設業許可を受けなければなりません。
特定建設業 | 発注者から直接請け負った1件の建設工事について、4,000万円以上(建築一式工事については6,000万円以上)の下請契約をして、施工しようとする者 |
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一般建設業 | 特定建設業以外の者 |
※)この場合の4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)とは、1件の工事において、すべての請負業者に出す工事金額を合計したものです(この工事金額には、元請負人が提供する材料等の価格は含まない)
※)請負代金はいずれも取引に係る消費税を含んだ額です。
よくあるご質問
A.建設業を営む営業所の所在地が、同じ都道府県内のみであれば知事許可、異なる都道府県に所在する場合には大臣許可となります。
施工する現場の場所は関係ありませんので、知事許可の事業者であっても他の都道府県において施工することが可能です。
Q.建設業法における営業所とは何をさすのですか?
A.建設業法での営業所の定義は、「本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とされています。
つまり、建設業以外の他業種だけを取り扱う支店や事務所等は営業所には該当しません。また、建設業を取り扱っている事務所であっても、建設工事の請負契約を常時には締結していない事務所は営業所の定義に該当しません。
Q.特定建設業と一般建設業の違いは何ですか?
A.特定建設業と一般建設業では、元請として工事を請け負った場合に下請に出せる金額が異なります。発注者から直接請け負った建設工事について、下請金額の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合には特定建設業の許可が必要になります。この金額は下請1社についてではなく、その工事1件について下請に発注した金額の合計を指します。一般建設業でも特定建設業でも請負金額自体に上限はなく、また下請として工事を請け負った場合の再下請負金額の総額にも制限はありません。
Q.知事許可と大臣許可の違いは何ですか?
A.1つの都道府県だけに営業所を置く場合は「知事許可」、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は「大臣許可」が必要になります。
なお、知事許可でも大臣許可でも営業する地域や工事を施工する地域に制限はありません。
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