(1)経営業務の管理責任者の要件とは
5つある許可の要件の中で、特に難しいのが、この「経営業務の管理責任者の要件」です。
少なくとも5年以上の建設業の経営経験をしている必要があり、資格等で証明することができないのが難易度が高い理由です。
まずこの経営業務の管理責任者というのは、法人の場合は役員、個人事業主の場合は事業主か支配人のうち一人が常勤でいなければなりません。
そして、法人の場合は「役員のうち常勤であるもの」、個人の場合は「事業主または支配人」のうち一人が下の①または②~④に該当することが必要です。
実際のところ、③と④に関しては証明することが非常に難しいため、現実的には①か②を証明していくことになります。
結局のところ、どのような経験があれば経営業務の管理責任者として認めれれるのかを、わかりやすく言うと次のようになります。
▪法人での常勤の役員(取締役等)としての経験
▪個人での個人事業主としての経験
▪建設業許可を受けている会社における営業所の所長としての経験
▪法人での支配人としての経験(登記が必要)
そして、これらの経験が、許可を受けようとする建設業に関して5年以上あるか、あるいは許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して6年以上なければなりません。
①許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役もしくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人事業主または支配人、建設業法施行令第3条使用人(支店長・営業所長等)として、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、常勤として経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。
(例)申請業種「土木工事業」の場合
「土木工事業」に関し、経営業務の管理責任者としての経験を5年有する。
②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有する者
(1)経営業務の管理責任者としての経験
(2)経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する6年以上の経営業務の管理責任者としての経験については、単一の業種区分において6年以上の経験を有することを要するものではなく、複数の業種区分にわたるものであってもよいものとします。また、許可を受けようとする建設業とそれ以外の建設業に関して通算6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する場合も本号に該当します。
(例)申請業種「土木工事業」の場合
「とび・土工工事業」に関し2年、「舗装工事業」に関し4年、経営業務の管理責任者としての経験を有する。
③許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者
「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいいます。
「執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験を有する者」とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により許可を受けようとする建設業の事業部門全般に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。
(例)申請業種「土木工事業」の場合
「土木工事業」に関し、執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験を5年有する。
④許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、6年以上経営業を補佐した経験を有する者
「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいいます。
「経営業務を補佐した経験」とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者、個人の場合は当該個人に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいいます。
(例)申請業種「土木工事業」の場合
「土木工事業」に関し、経営業務を補佐した経験を6年有する。
よくあるご質問
A.他社の建設業で役員経験のある者を雇うことで許可要件を満たすことも可能です。また他社から役員経験者を雇うことが難しい場合でも、自社の確定申告書等でカバーできることもあります。
Q.令第3条の使用人とはどんな人ですか?
A.「建設業法施行令第3条に規定する使用人」のことで、法人等の代表権者から、請負契約の見積り、入札、契約締結等に関して権限を与えられた、支店や営業所の代表者を指します。会社の役員等と同様、建設業法第8条に規定する欠格要件に該当する者はなれません。
Q.建設会社の監査役として5年以上の経験があるが、経営業務の管理責任者になることはできますか?
A.監査役とは代表取締役・取締役の職務執行を監査する機関であり、役員ではありません。したがって、監査役の経験で経営業務の管理責任者となることはできません。
また、監査役は使用人でもないため、専任技術者になることもできません。
Q.経営業務の管理責任者の経験年数には非常勤期間も入りますか?
A.非常勤期間も経験年数に入れられます。ただし、経営業務の管理責任者となるためには、現在の企業で常勤であることが必要です。
Q.経営業務の管理責任者証明書や実務経験証明書は誰が証明するのですか?
A.自社での経営業務の管理責任者としての経験や実務経験を証明する場合は、申請者(法人又は個人事業主)が証明することになります。
他社での経験を証明する場合については、証明を受ける方が在職していた当時の法人又は個人事業主が証明します。
なお、以前勤めていた会社が倒産した場合など、正当な理由があり、この方法をとることができない場合には理由を記載し、当時の代表取締役に証明をもらう必要があります。
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