「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人事業主又は支配人、建設業法施行令第3条使用人(支店長・営業所長等)として、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、常勤として経営業務の執行等建設業の経緯業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する7年以上の経営業務の管理責任者としての経験については、単一の業種区分において7年以上の経験を有することを要するものではなく、複数の業種区分にわたるものであってもよいものとします。また、許可を受けようとする建設業とそれ以外の建設業に関して通算7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する場合も本号に該当します。
「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいいます。