財産的基礎の要件とは
建設工事を行おうとすれば、資材の購入や労働者の確保等、その着工に際してかなりの資金が必要となります。したがって、その営業に当たってはある程度の資金を有することが必要です。
一般建設業
請負契約を履行するに足りる財産的基礎として、次のいずれかに該当していなければなりません。
①自己資本の額が500万円以上あること
②500万円以上の資金調達能力があること
③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
特定建設業
特定建設業の財産的基礎は、次のすべてに該当していなければなりません。
①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金の額が2,000万円以上あること
④自己資本の額が4,000万円以上あること
よくあるご質問
Q.許可の財産的要件である500万円以上の残高証明書とは、複数の金融機関の証明書を合算して500万円であればよいのですか?
A.複数の金融機関の残高証明書であっても、同じ証明日で残高を証明したものであれば、合算して500万円を超えている場合には認められます。
A.複数の金融機関の残高証明書であっても、同じ証明日で残高を証明したものであれば、合算して500万円を超えている場合には認められます。
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