特定建設業の財産的基礎とは

「特定建設業の財産的基礎」については、申請時(更新時を含む)の直前決算の貸借対照表において、下記のすべての事項に該当していることが必要です。

 

法人の場合


1.欠損比率
「欠損の額」が資本金の20%を超えていないこと
貸借対照表のマイナスの繰越利益剰余金が、資本剰余金、利益準備金、その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計額を上回る額

2.流動比率
(流動資産合/流動負債合計)×100≧75%

3.資本金額
資本金額≧2,000万円

4.自己資本
総資産合計≧4,000万円

 

 

個人の場合


1.欠損比率
「欠損の額」が資本金の20%を超えていないこと
事業主損失が、事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金を加えた額を上回る額

2.流動比率
(流動資産合/流動負債合計)×100≧75%

3.資本金額
期首資本金≧2,000万円

4.自己資本
総資産合計≧4,000万円

 

 


 

財産的基礎の要件