法人成とは
建設会社の設立でまず気を付けるべきことは「法人成」です。法人成とは許可を受けている個人事業主が法人(株式会社など)に変わることをいいます。そして、この許可を受けている個人が法人に変わるときには、取得した許可を引継ぐことはできせん。法人設立時に、許可を取り直さなければならず、手間と費用がかかってしまうことになります。近い将来、法人化をするのであれば、あらかじめ法人成をしておくこともご検討されてはいかがでしょうか?
ゆい行政書士事務所の建設業許可申請サービス滋賀では、建設会社の設立もサポートしております。滋賀県の建設業許可申請を専門に扱う事務所の強みを生かした「建設業の許可」を前提とした建設会社の設立が可能です。
建設業許可を前提とした会社設立とは
1.定款の目的の決め方
建設会社を設立するうえで定款は非常に重要です。定款とは会社の法律のようなもので、ここに記載した内容にしたがって会社運営をしていかなければなりません。当然、建設業許可申請の際にもこの記載事項が重要で、新規許可でも業種追加でも定款の目的に許可を取得したい建設業の種類等が書かれていないと許可は受けられません。(この場合、定款の作り直しを余儀なくされ時間と費用の無駄が生じてしまいます。)
当事務所で定款を作成する場合は、今後すべての建設業許可を取得できるように工夫して記載しますので、今後の会社運営を考えたうえでも安心です。
2.会社の設立時期
建設業を営まわれている場合、建設業許可を受けて公共工事への入札を検討されている方も多いと思います。そして、公共工事へ入札するには、建設業法上「経営事項審査」を受けていなければなりません。この経営事項審査は、まる1年に満たない年度は評価されませんので、会社設立の時期は慎重に検討しなければなりません。
当事務所では、最適な設立時期をご提案するとともに、個人で許可を受けておられる方が法人成する際の引継ぎ等も考慮した対応をさせていただきます。
3.資本金の設定
建設業許可申請の「財産的基礎の要件」は500万円とされています。一般的に株式会社の設立は、300万円程度を資本金に設定されることが多いですが、建設業の場合は、建設業の許可を受けることを考えると財産的基礎の要件を満たす資本金設定が妥当だと思います。当然、建設業許可を取得する時期が会社設立よりずいぶん後に予定されているなどの事情があれば、無理に資本金を500万円以上にする必要はありません。(建設業許可申請の際は銀行の残高証明等で対応できます。)
当事務所では、建設業許可の有無、あるいは許可取得を希望される時期を考慮したうえで適切なご提案をさせていただきます。
会社設立の流れ
- 会社設立準備
- 会社名の検討や、起業資金となる資本金集め、設立時期など全体的な打合せを行います。建設業の場合、設立目的が重要なため、今後の建設業許可の取得や業種追加を視野に入れて検討させていただきます。
- 定款の作成と認証
- 設立項目が決定すれば定款の原案を作成します。内容に問題がなければ、公証役場に予約を入れ、定款認証の手続きを行います。お客様には、発起人となられる方全員の印鑑証明書と公証人に支払う手数料52,000円をご用意いただきます。
- 登記書類の作成
- 提携の司法書士事務所にて登記書類を作成します。お客様には、資本金の払込みと、必要書類への捺印をお願いしております。資本金の払込み方法、書類への捺印箇所などは事前にご説明いたしますのでご安心ください。
- 会社設立登記
- 法務局にて設立登記の申請、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得します。登記事項証明書は、申請から1週間程度で発行されます。また、設立登記の申請には、登録免許税(滋賀県収入証紙)150,000円が必要となります。
- 開業の届出等
- 設立登記が終わると、税務署や都道府県に開業の届け出や、銀行口座の開設を行います。開業直後に必須となる事項について総合的にサポートさせていただきます。また、社会保険に関するご相談も承っております。