建設業法の概要

1.建設業法って何?

建設業許可の取得はもちろんのこと、建設業界で働くためには知っておく必要がある法律です。

 

「建設業は、生活を営んでいくうえで必要不可欠な住宅・道路・河川などの社会資本整備や経済発展の基礎となる工場・事務所の建設などを担い、豊かで均衡のとれた国土の発展、健康で文化的な国民生活の向上および国民経済の発展に重要な役割を果たしています。」

このような建設業の重要性を背景に、建設工事の適正に施工されることと、発注者の保護を図ること、建設業の健全な発達を促進すること、公共の福祉の増進に寄与するために、昭和24年に制定された法律が「建設業法」です。

建設業法は、建設業の許可制度・建設工事の請負契約・施工技術の確保など建設業に関する幅広い定めを設けており、建設業を営もうとする方は、こうした建設業法の定めに従い営業を行う必要があります。


 

2.建設業法の目的

建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化などを図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。

 

 

3.建設業を始めるには

建設業を営もうとする者の資質の向上を図るためには、施行能力、資力信用がある者に限りその営業を認める制度が必要となります。そこで、建設業法においては、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除き、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければならないという制度が設けられています。

 


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