軽微な建設工事とは?
軽微な建設工事とは、建設業許可を受けなくても請け負うことができる比較的小さな規模の建設工事を指します。そして、この軽微な(小さな規模の)工事のみを行う場合には建設業許可を受けなくても建設工事を請け負うことが可能です。
そして、次の図のような工事が軽微な(小さな規模の)建設工事とされています。
建築一式工事 | ①工事1件の請負代金が1,500万円に満たない工事 または、 ②延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事 (延べ面積の2分の1以上を居住の用に供すること) |
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その他の工事 | 工事1件の請負代金が500万円に満たない工事 |
このようにみると、よほど大きな工事を請け負う場合でない限り建設業許可がなくても問題ないようにも思えます。しかし、請負代金の金額を算定する場合には次のような点を注意しなければなりません。
▪合算して500万円に満たないこと
たとえば、600万円の工事を半分に分割して300万円の工事を2つ請け負った場合であっても、基本的には合算した額が請負代金とみなされます。ただし、正当な理由があって分割した場合は、それぞれ独立した300万円の工事と判断してもらうことができます。しかし、建設業法逃れではないことを十分に証明する必要がありますので、かなり例外的な対応であることは間違いありません。
▪注文者が材料を提供する場合には、その価格等を請負代金の額に加える
注文者から材料を無償で提供された場合は、その材料の市場価格と運送費を請負代金の工事費に含めることとされています。
▪請負代金はいずれも取引に掛かる消費税を含んだ額
請負代金や支給材料にかかる消費税等を含んだ金額が500万円に満たないことが必要です。将来、消費税率が上がることを考えると、実質的な金額はもっと低くなる可能性があります。
※)解体工事の請負については、請負代金が500万円に満たない場合でも「解体工事業の登録」が必要です。
よくあるご質問
A.一見軽微な工事に該当するように思われますが、法律上は「正当な理由に基づいて分割したとき以外は、分割した額の合計額を請負代金とみなす。」とされています。
この場合では、許可を受けなければ建設工事を請け負うことはできません。
Q.オペレーター付きのリース契約は建設工事に該当しますか?
A.建設機械のリース契約でも、オペレーターが行う行為は建設工事の完成を目的とした行為と考えられ、建設工事の請負契約に該当します。
なお、建設機械のオペレーター付きリース契約は労働者派遣法で禁止されている建設業務への労働者派遣に該当する可能性があるため、建設業法に基づく請負契約を締結する必要があります。
Q.建設業の許可を受けずに軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は建設業法の適用を受けないのですか?
A.軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可(法第3条)を受ける必要がないだけで、原則として建設業法の対象となっています。
したがって、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者によって建設業法に違反するような建設工事が行われた場合には、その工事が施工されている区域を管轄する知事がその業者等に対して指示処分又は営業停止処分をすることができると建設業法に規定されています。
※)許可を受けないで建設業を営む者に適用される建設業法の主な規定
1.公正な請負契約の締結義務・請負契約の書面締結義務等
2.建設工事紛争審査会による紛争解決
3.都道府県知事による指示処分及び営業停止処分
4.利害関係人による都道府県知事に対する措置要求
5.都道府県知事による報告徴収・立入検査
6.都道府県知事による指導・助言・勧告
Q.無許可業者に下請工事を400万円で発注し、この下請工事について必要な材料(150万円相当)を支給しても問題ありませんか?
A.元請業者から下請業者に対して支給される材料費(市場価格又は市場価格及び運送賃)は全て請負代金に加算されることから、請負金額が軽微な建設工事の範囲を超えてしまうため無許可業者への下請工事の発注はできません。
下請工事400万円+支給材料150万円=550万円≧500万円
また、発注者から直接請け負う1件の建設工事について、下請代金の総額が3,000万円(建築工事業については4,500万円)以上になる場合は、特定建設業の許可が必要です。なお、3,000万円以上の工事に該当するか否かを判断する際には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。
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