許可を受けた後の留意事項

許可の更新や変更届について


1.許可の有効期限

建設業許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了するとされています。
引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期限が満了する30日前までに、許可の更新の手続をとらなければなりません。(滋賀県で更新をお考えの方はこちら)

 

許可の有効期限を過ぎるとどうなる?

更新の期限までに手続をとらなかった場合、更新はできなくなります。そして、この場合には新規で許可を取り直すことになってしまいます。

新しく許可を受けるまでは、許可がない状態になるため、500万円以上の工事(建築一式は1500万円または延べ面積150㎡以上)の受注はできなくなります。

また、新しく許可を受けるため許可番号も変わってしまいます。取引先との信用問題にもなりかねませんので更新の期限には十分注意してください。

 

2.変更届の提出

建設業許可申請時の事項に変更があった場合は、変更届を提出しなければなりません。届出がされていない場合は、許可の更新ができないことがあります。

また、毎事業年度終了後に決算変更届を提出しなければなりません。決算変更届が提出されていない場合も許可の更新ができないことがあります。

 

 

3.経営事項審査

公共工事の入札に参加しようとする建設業者は申請に基づき、その経営に関する客観的事項について、その許可を受けた国土交通大臣または、都道府県知事の審査を受けなければなりません。

 

 

4.その他

・標識の掲示

建設業の許可を受けた者は、その店舗および工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。

 

・帳簿の備付け

建設業の許可を受けた者は、国土交通省令で定める事項について記載した帳簿を、その営業所ごとに備え付け、請け負った建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引き渡しから5年間(紛争の解決の円満化に資する書類は10年間)保存しなければなりません。

 


 

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