決算変更届の提出

建設業許可に関する決算変更届

建設業許可を維持していくためには、決算変更届を提出していかなければなりません。決算変更届という名称から、何か変更が生じない限り提出しなくてもいいように思われるかもしれませんが、決算変更届という名の事業年度終了報告のことです。

そして、建設業許可を受けた者は、毎営業年度終了から4ヵ月以内に決算変更届(事業年度終了報告)を提出しなければなりません。

また、次に掲げる事項について変更があった場合、それぞれの区分に応じてその都度、変更届を提出しなければなりません。もし、提出をしなかった場合には、許可の更新ができないことがあります。(各種変更届、決算変更届を県に提出の方はこちら)

 

 

1.決算終了後4ヵ月以内のもの


変更の種類(決算終了後4ヵ月以内)
事業年度終了変更届(決算変更届)
国家資格者等・監理技術者の変更届

 

 

 

2.事実発生から30日以内のもの


変更の種類(事実発生から30日以内)
商号または名称の変更
営業所の名称・所在地の変更
営業所の新設
営業所の業種変更 ※既許可業種のみ可
営業所の廃止
資本金額の変更(法人)
役員等の変更(法人)
事業主の氏名の変更(個人) ※婚姻等による氏名変更の場合
支配人の氏名の変更 ※婚姻等による氏名変更の場合

 

 

 

3.事実発生から2週間以内のもの


変更の種類(事実発生から2週間以内)
営業所長の変更
経営業務の管理責任者の変更
経営業務の管理責任者の氏名の変更 ※婚姻等による氏名変更の場合
専任技術者の変更
専任技術者の氏名の変更 ※婚姻等による氏名変更の場合
一部の業種の廃業

 


 

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