専任技術者の要件とは
建設工事の適切な施工を確保するためには、営業を行う営業所にその工事の専門の技術者が必要です。
一般建設業
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者がいることが必要です。
①所定学科卒業者等
・学校教育法による高等学校(旧実業学校を含む)もしくは中等教育学校を卒業後、5年以上実務の経験を有する者
・学校教育法による専修学校の専門課程を卒業後、5年以上実務の経験を有する者
・学校教育法による大学もしくは高等専門学校(旧専門学校を含む)を卒業後3年以上実務の経験を有する者
・旧実業学校卒業程度検定規定による検定で一定の学科に合格した後5年以上実務の経験を有する者
・専門学校卒業程度検定規定による検定で一定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者
②10年以上の実務経験者
一部の業種で緩和措置があります。
③資格免許等を有する者
特定建設業
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
①資格免許を有する者
法令による技術検定その他の法令の規定による試験で国土交通大臣が定めるものに合格した者または他の法令の規定による免許で国土交通大臣が定めるものを受けた者
②指揮監督的な実務経験者
「所定学科卒業者等」「10年以上の実務経験者」「資格免許等を有する者」のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事(平成6年12月28日前にあっては3,000万円以上、昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上)について2年以上の指揮監督的な実務経験を有する者(ただし、指定建設業「土木工事業」「建築工事業」「電気工事業」「管工事業」「鋼構造物工事業」「舗装工事業」「造園工事業」の場合を除く)
③国土交通大臣特別認定
国土交通大臣が、上記「資格免許を有する者」「指揮監督的な実務経験者」と同等以上の能力を有すると認めた者
よくあるご質問
A.許可の要件に含まれる「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての経験のことで、建設工事の雑務のみの経験年数は含まないとされています。
建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、または現場監督技術者として監督に従事した経験、土工およびその見習いに従事した経験等も含めて「実務経験」として取り扱います。
Q.専任技術者は、他社の技術者や管理建築士、宅地建物取引主任者等を兼務することができますか?
A.専任技術者が他社の技術者となることはできません。また、原則として他の法令で専任を要求されている者と専任技術者を兼務することはできません。
ただし、同一の企業で、同一の営業所である場合は兼務できます。
Q.専任技術者が退職した場合、許可は取り消されますか?
A.早急に要件を満たす代わりの者で専任技術者の変更届を提出しなければなりません。もし、要件を満たす者がいなければ、許可の欠格要件に該当することになり、許可の取り消しとなります。
専任技術者を従業員1人だけに頼ってしまうと、このような事態が起こりえますので、複数の有資格者を育成しておいた方が安心です。
Q.実務経験で専任技術者となる場合に気を付けることはありますか?
A.実務経験とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいい、建設工事の施工を指揮・監督した経験や一歳に建設工事に携わった経験はもちろん、建設工事の注文者として設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、工事現場の雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。
実務経験で専任技術者になる場合には、経験年数を確認するため、1年を12ヵ月として必要年数分の確認資料を提出する必要があります。ただし、経験機関の重複計算はできません。(たとえば内装工事の経験として既に証明されている期間は、他業種の実務経験をその期間で証明することはできません。内装工事ととび・土工工事の2種類を10年実務経験として証明する場合は、各10年ずつの経験が必要となり、合計20年の実務経験が必要となります。
また、実務経験を証明する者が申請者と異なる場合は、証明者の印鑑証明が必要となります。
Q.特定建設業の専任技術者の資格要件にある指導監督的実務経験とは何ですか?
A.発注者から直接請け負った建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に始動した経験をいいます。同じく指導監督的な地位にあっても、発注者の現場監督員としての経験等は含まれません。
指導監督実務経験で特定建設業の専任技術者又は監理技術者になる場合(指定建設業を除く)には、1件の請負金額が4,500万円(H6.12.28以前は3,000万円,S59.10.1以前は1,500万円)以上の元請工事に関して2年以上、指導監督的実務経験を有することが必要です。
Q.専任技術者や経営業務の管理責任者が、現場に配置する監理技術者・主任技術者と兼務することはできますか?
A.営業所の専任技術者は、建設業法において、「営業所ごとに専任の者を置くこと」と規定されています。「専任の者」とは、営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいうため、営業所の専任技術者が現場専任を必要とする「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する工事(個人住宅を除くほとんどの工事が該当)」で「請負金額3,500万円(建築一式は7,000万円)以上の重要工事」の監理技術者・主任技術者と兼務することはできません。
また、上記の工事で請負金額3,500万円(建築一式は7,000万円)未満であっても特例(※)を除き、原則として監理技術者・主任技術者と兼務することはできません。
経営業務の管理責任者と監理技術者・主任技術者との兼務についても、経営業務の管理責任者は原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに、毎日所定の時間中、その職務に従事する必要があることから、上記の専任技術者と同様の取扱いとなります。
特例として、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない監理技術者等となることができます。
Q.技術者の現場専任制度とは何ですか?
A.公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事(個人住宅を除くほとんどの工事が該当)で、請負金額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上のものについては、当該工事に置く主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければならない(法第26条第3項)とされています。
この場合の「専任」とは、工事目的物の品質の確保を徹底する必要から、他の工事の主任技術者又は監理技術者及び「営業所の専任技術者」との兼務を認めないというものです。
Q.営業所の専任技術者の職務等とはどんなものですか。また専任のものとはどのような意味ですか?
A.営業所の専任技術者については、建設業の営業の中心である営業所において、建設工事に関する適正な契約の締結及びその履行を確保することが主な役割です。そのため、建設業法では、「その営業所ごとに、建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で「専任のもの」を置かなければならない(法第7条第2号)と規定しています。
そして、この「専任のもの」とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する者のことです。したがって、職員の場合は、事業主と継続的な雇用関係があり、通常の勤務時間中はその営業所に勤務していることが必要です。
「専任のもの」=「専ら」+「任せる」+「者」
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