実務経験とは

「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれず、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、または現場監督技術者として監督に従事した経験、見習いの中の技術的経験等も含めて取扱います。

実務経験の期間は、1業種につき10年以上必要であり、例えば2業種について実務の経験がある場合には最低20年以上の実務経験がなければならないことになります。一人の者が実務経験で担当できるのは2業種までです。
ただし、平成28年5月31日までに請け負った「とび・土工・コンクリート工事」のうち、「解体工事」に係る実務経験の期間についてのみ、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務の経験の期間として二重計算可能です(平成28年6月1日以降に請け負った工事に係る実務経験期間は、新しい業種区分のとおりです)。

 

「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任者または工事現場監督者等の立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
なお、指導監督的な実務経験の期間については、該当する請負契約書の工期を積み上げ合計して得た期間です。(ただし、経験期間が重複しているものについては、二重に計算しません。)


 

専任技術者の要件