法人成について

個人事業主から法人への組織変更

建設業の許可を受けて営業している個人事業主が法人に組織変更したときは、個人の許可について廃業届を提出し、新たに法人としての新規の許可申請を行う必要があります。この場合、一定の要件を満たせば、許可番号等の引継、および経営事項審査における実績の引継を認める取扱いを行っています。

 

要件

1.許可を受けていた個人が新規に設立した法人であること(既設法人への組織変更は認められません)

 

2.許可申請時点において個人の許可が有効であること

 

3.営業の同一性があること次の3つの要件を満たすことが必要です。
(1)建設業に係る資産・負債(完成工事未収入金、未成工事支出金、材料貯蔵品、工事未払金、未成工事受入金)が個人から法人に引き継がれていること。
(2)新設法人の代表者および主要株主(発行済み株式の過半数を有する株主)が、前事業主または前事業主の親族であること。
(3)個人時代の経営業務の管理責任者(支配人である場合も同様)が、引き続き法人の経営業務の管理責任者に就任すること。

 

4.新規許可申請の財産的基礎の要件を満たすこと

 

5.新設法人が第1期の確定申告を行うまでに許可申請を行うこと


 

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