審査項目と審査基準について
1.審査基準日
・審査基準日とは、原則として経営事項審査の申請をする日の直前の事業年度の終了日(決算日)です。
・基準決算とは、審査基準日の決算です。
・登記事業年度開始日とは、申請する日の属する事業年度の開始の日です。
・審査対象年とは、当期事業年度開始日の直前の1年です。
・審査対象事業年度とは、当期事業年度開始日の直前1年間に含まれる各事業年度です。
2.審査項目
①経営規模(X)
X1:工事種類別完成工事高
X2:自己資本額、利払前税引前償却前利益
②経営状況(Y)
・純支払利息比率
・請負回転期間
・売上高経常利益率
・総資本売上総利益率
・自己資本対固定資産比率
・自己資本比率
・営業キャッシュフロー(絶対額)
・利益剰余金(絶対額)
③技術力(Z)
・工事種類別技術職員数
・工事種類別元請完成工事高
④その他の審査事項(社会性等)(W)
・労働福祉の状況
・建設業の営業年数
・防災活動への貢献の状況
・法令遵守の状況
・建設業の経理に関する状況
・研究開発の状況
・建設機械の保有状況
・国際基準化機構が定めた規格による登録の状況
・若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況
3.審査基準
各審査項目のそれぞれの数値に基づき、一定の基準(国土交通大臣が中央建設業審議会の意見を聴いて定める基準)によりそれぞれの評点が算出されます。
また、これらの評点をもとに次の算式により建設工事の種類(業種)ごとに総合評定値(P)が算定されます。
総合評定値(P)=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W
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