「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者(法人格のある各種の組合等の理事等のほか、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等)をいいます。「これらに準ずる者に該当する場合を除き、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。
また、「役員のうち常勤であるもの」とは、原則として主たる営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当します。
なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要求する営業対および場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しません。