第四章 施工技術の確保

第四章 施工技術の確保(第二十五条の二十七~第二十七条の二十二)

(建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保)

第二十五条の二十七  建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。

2  国土交通大臣は、前項の建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するため、必要に応じ、講習及び調査の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。



(主任技術者及び監理技術者の設置等)

第二十六条  建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。

2  発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。

3  公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

4  前項の規定により専任の者でなければならない監理技術者は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条の四から第二十六条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。

5  前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。



第二十六条の二  土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

2  建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。



(主任技術者及び監理技術者の職務等)

第二十六条の三  主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

2  工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。



(登録)

第二十六条の四  第二十六条第四項の登録は、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。



(欠格条項)

第二十六条の五  次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第二十六条第四項の登録を受けることができない。
一  この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二  第二十六条の十五の規定により第二十六条第四項の講習の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三  法人であつて、第二十六条第四項の講習を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの



(登録の要件等)

第二十六条の六  国土交通大臣は、第二十六条の四の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一  次に掲げる科目について行われるものであること。
イ 建設工事に関する法律制度

ロ 建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理

ハ 建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法

二  前号ロ及びハに掲げる科目にあつては、次のいずれかに該当する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
イ 監理技術者となつた経験を有する者

ロ 学校教育法 による高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校又は専修学校における別表第二に掲げる学科の教員となつた経歴を有する者

ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者

三  建設業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 第二十六条の四の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあつては、建設業者がその親法人(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項 に規定する親法人をいう。第二十七条の三十一第二項第一号において同じ。)であること。

ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項 に規定する持分会社をいう。第二十七条の三十一第二項第二号において同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める建設業者の役員又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が建設業者の役員又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2  登録は、講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一  登録年月日及び登録番号

二  第二十六条第四項の登録を受けた講習(以下単に「講習」という。)を行う者(以下「登録講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三  登録講習実施機関が講習を行う事務所の所在地



(登録の更新)

第二十六条の七  第二十六条第四項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2  前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。



(講習の実施に係る義務)

第二十六条の八  登録講習実施機関は、公正に、かつ、第二十六条の六第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習を行わなければならない。



(登録事項の変更の届出)

第二十六条の九  登録講習実施機関は、第二十六条の六第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。



(講習規程)

第二十六条の十  登録講習実施機関は、講習に関する規程(以下「講習規程」という。)を定め、講習の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2  講習規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。



(業務の休廃止)

第二十六条の十一  登録講習実施機関は、講習の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。



(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第二十六条の十二  登録講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第五十四条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2  建設業者その他の利害関係人は、登録講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一  財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二  前号の書面の謄本又は抄本の請求

三  財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四  前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求



(適合命令)

第二十六条の十三  国土交通大臣は、講習が第二十六条の六第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。



(改善命令)

第二十六条の十四  国土交通大臣は、登録講習実施機関が第二十六条の八の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同条の規定による講習を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。



(登録の取消し等)

第二十六条の十五  国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関の行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  第二十六条の五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二  第二十六条の九から第二十六条の十一まで、第二十六条の十二第一項又は次条の規定に違反したとき。

三  正当な理由がないのに第二十六条の十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四  前二条の規定による命令に違反したとき。

五  不正の手段により第二十六条第四項の登録を受けたとき。



(帳簿の記載)

第二十六条の十六  登録講習実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。



(国土交通大臣による講習の実施)

第二十六条の十七  国土交通大臣は、講習を行う者がいないとき、第二十六条の十一の規定による講習の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十六条の十五の規定により第二十六条第四項の登録を取り消し、又は登録講習実施機関に対し講習の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習実施機関が天災その他の事由により講習の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習の全部又は一部を自ら行うことができる。

2  国土交通大臣が前項の規定により講習の全部又は一部を自ら行う場合における講習の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。



(手数料)

第二十六条の十八  前条第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。



(報告の徴収)

第二十六条の十九  国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録講習実施機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。



(立入検査)

第二十六条の二十  国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録講習実施機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2  前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。



(公示)

第二十六条の二十一  国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一  第二十六条第四項の登録をしたとき。

二  第二十六条の九の規定による届出があつたとき。

三  第二十六条の十一の規定による届出があつたとき。

四  第二十六条の十五の規定により第二十六条第四項の登録を取り消し、又は講習の停止を命じたとき。

五  第二十六条の十七の規定により講習の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた講習の全部若しくは一部を行わないこととするとき。



(技術検定)

第二十七条  国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。

2  前項の検定は、学科試験及び実地試験によつて行う。

3  国土交通大臣は、第一項の検定に合格した者に、合格証明書を交付する。

4  合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。

5  第一項の検定に合格した者は、政令で定める称号を称することができる。



(指定試験機関の指定)

第二十七条の二  国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、学科試験及び実地試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2  前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3  国土交通大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、当該試験事務を行わないものとする。



(指定の基準)

第二十七条の三  国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一  職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二  前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

三  試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

2  国土交通大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一  一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

二  この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。

三  第二十七条の十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

四  その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第二号に該当する者

ロ 第二十七条の五第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者



(指定の公示等)

第二十七条の四  国土交通大臣は、第二十七条の二第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2  指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3  国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。



(役員の選任及び解任)

第二十七条の五  指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2  国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第二十七条の八第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。



(試験委員)

第二十七条の六  指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。

2  指定試験機関は、前項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3  前条第二項の規定は、第一項の試験委員の解任について準用する。



(秘密保持義務等)

第二十七条の七  指定試験機関の役員若しくは職員(前条第一項の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2  試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。



(試験事務規程)

第二十七条の八  指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2  国土交通大臣は、前項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。



(事業計画等)

第二十七条の九  指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十七条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2  指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。



(帳簿の備付け等)

第二十七条の十  指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。



(監督命令)

第二十七条の十一  国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対して、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。



(報告及び検査)

第二十七条の十二  国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対して、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。



(試験事務の休廃止)

第二十七条の十三  指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2  国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

3  国土交通大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。



(指定の取消し等)

第二十七条の十四  国土交通大臣は、指定試験機関が第二十七条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。

2  国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定試験機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  第二十七条の三第一項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。

二  第二十七条の四第二項、第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の九、第二十七条の十又は前条第一項の規定に違反したとき。

三  第二十七条の五第二項(第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第二項又は第二十七条の十一の規定による命令に違反したとき。

四  第二十七条の八第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

五  不正な手段により第二十七条の二第一項の規定による指定を受けたとき。

3  国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。



(国土交通大臣による試験事務の実施)

第二十七条の十五  国土交通大臣は、指定試験機関が第二十七条の十三第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定試験機関に対して試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第二十七条の二第三項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。

2  国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3  国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うこととし、第二十七条の十三第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。



(手数料)

第二十七条の十六  学科試験若しくは実地試験を受けようとする者又は合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、指定試験機関)に納めなければならない。

2  前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。



(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

第二十七条の十七  指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法 (平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項 及び第三項 、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。



(監理技術者資格者証の交付)

第二十七条の十八  国土交通大臣は、監理技術者資格(建設業の種類に応じ、第十五条第二号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格し、若しくは同号イの規定により国土交通大臣が定める免許を受けていること、第七条第二号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得若しくは同号ハの規定による国土交通大臣の認定があり、かつ、第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有していること、又は同号ハの規定により同号イ若しくはロに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして国土交通大臣がした認定を受けていることをいう。以下同じ。)を有する者の申請により、その申請者に対して、監理技術者資格者証(以下「資格者証」という。)を交付する。

2  資格者証には、交付を受ける者の氏名、交付の年月日、交付を受ける者が有する監理技術者資格、建設業の種類その他の国土交通省令で定める事項を記載するものとする。

3  第一項の場合において、申請者が二以上の監理技術者資格を有する者であるときは、これらの監理技術者資格を合わせて記載した資格者証を交付するものとする。

4  資格者証の有効期間は、五年とする。

5  資格者証の有効期間は、申請により更新する。

6  第四項の規定は、更新後の資格者証の有効期間について準用する。



(指定資格者証交付機関)

第二十七条の十九  国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定資格者証交付機関」という。)に、資格者証の交付及びその有効期間の更新の実施に関する事務(以下「交付等事務」という。)を行わせることができる。

2  前項の規定による指定は、交付等事務を行おうとする者の申請により行う。

3  国土交通大臣は、前項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定による指定をしてはならない。
一  一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

二  第五項において準用する第二十七条の十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

4  国土交通大臣は、指定資格者証交付機関に交付等事務を行わせるときは、当該交付等事務を行わないものとする。

5  第二十七条の四、第二十七条の八、第二十七条の十二、第二十七条の十三、第二十七条の十四(同条第二項第一号を除く。)、第二十七条の十五及び第二十七条の十七の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、第二十七条の四第一項及び第二十七条の十四第二項第五号中「第二十七条の二第一項」とあるのは「第二十七条の十九第一項」と、第二十七条の八及び第二十七条の十四第二項第四号中「試験事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、第二十七条の十二第一項、第二十七条の十三第一項及び第二項、第二十七条の十四第二項及び第三項、第二十七条の十五並びに第二十七条の十七中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、第二十七条の十四第一項中「第二十七条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に」とあるのは「第二十七条の十九第三項第一号に」と、同条第二項第二号中「第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の九、第二十七条の十又は前条第一項」とあるのは「前条第一項又は第二十七条の二十」と、同項第三号中「第二十七条の五第二項(第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の八第二項又は第二十七条の十一」とあるのは「第二十七条の八第二項」と、第二十七条の十五第一項中「第二十七条の二第三項」とあるのは「第二十七条の十九第四項」と読み替えるものとする。



(事業計画等)

第二十七条の二十  指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2  指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出しなければならない。



(手数料)

第二十七条の二十一  資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定資格者証交付機関が行う資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、指定資格者証交付機関)に納めなければならない。

2  前項の規定により指定資格者証交付機関に納められた手数料は、指定資格者証交付機関の収入とする。



(国土交通省令への委任)

第二十七条の二十二  この章に規定するもののほか、第二十六条第四項の登録及び講習の受講並びに第二十七条の十八第一項の資格者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

 

第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等(第二十七条の二十三~第二十七条の三十六)

(経営事項審査)

第二十七条の二十三  公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。

2  前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
一  経営状況

二  経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項

3  前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。



(経営状況分析)

第二十七条の二十四  前条第二項第一号に掲げる事項の分析(以下「経営状況分析」という。)については、第二十七条の三十一及び第二十七条の三十二において準用する第二十六条の五の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録経営状況分析機関」という。)が行うものとする。

2  経営状況分析の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関に提出してしなければならない。

3  前項の申請書には、経営状況分析に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

4  登録経営状況分析機関は、経営状況分析のため必要があると認めるときは、経営状況分析の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。



(経営状況分析の結果の通知)

第二十七条の二十五  登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営状況分析の申請をした建設業者に対して、当該経営状況分析の結果に係る数値を通知しなければならない。



(経営規模等評価)

第二十七条の二十六  第二十七条の二十三第二項第二号に掲げる事項の評価(以下「経営規模等評価」という。)については、国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとする。

2  経営規模等評価の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。

3  前項の申請書には、経営規模等評価に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

4  国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価のため必要があると認めるときは、経営規模等評価の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。



(経営規模等評価の結果の通知)

第二十七条の二十七  国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経営規模等評価の結果に係る数値を通知しなければならない。



(再審査の申立)

第二十七条の二十八  経営規模等評価の結果について異議のある建設業者は、当該経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に対して、再審査を申し立てることができる。



(総合評定値の通知)

第二十七条の二十九  国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請をした建設業者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該建設業者に対して、総合評定値(経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値を用いて国土交通省令で定めるところにより算出した客観的事項の全体についての総合的な評定の結果に係る数値をいう。以下同じ。)を通知しなければならない。

2  前項の請求は、第二十七条の二十五の規定により登録経営状況分析機関から通知を受けた経営状況分析の結果に係る数値を当該建設業者の建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。

3  国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十七条の二十三第一項の建設工事の発注者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該発注者に対して、同項の建設業者に係る総合評定値(当該発注者から同項の建設業者に係る経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値の請求があつた場合にあつては、これらの数値を含む。)を通知しなければならない。ただし、第一項の規定による請求をしていない建設業者に係る当該発注者からの請求にあつては、当該建設業者に係る経営規模等評価の結果に係る数値のみを通知すれば足りる。



(手数料)

第二十七条の三十  国土交通大臣に対して第二十七条の二十六第二項の申請又は前条第一項の請求をしようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。



(登録)

第二十七条の三十一  第二十七条の二十四第一項の登録は、経営状況分析を行おうとする者の申請により行う。

2  国土交通大臣は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が、電子計算機(入出力装置を含む。)及び経営状況分析に必要なプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を有し、かつ、第二十七条の二十三第一項の規定により経営事項審査を受けなければならないこととされる建設業者(以下この項において単に「建設業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一  登録申請者が株式会社である場合にあつては、建設業者がその親法人であること。

二  登録申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める建設業者の役員又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

三  登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が建設業者の役員又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

3  登録は、登録経営状況分析機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一  登録年月日及び登録番号

二  登録経営状況分析機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三  登録経営状況分析機関が経営状況分析を行う事務所の所在地



(準用規定)

第二十七条の三十二  第二十六条の五、第二十六条の七から第二十六条の十六まで及び第二十六条の十九から第二十六条の二十一までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。



(経営状況分析の義務)

第二十七条の三十三  登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、経営状況分析を行わなければならない。



(秘密保持義務)

第二十七条の三十四  登録経営状況分析機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、経営状況分析の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。



(国土交通大臣又は都道府県知事による経営状況分析の実施)

第二十七条の三十五  国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十七条の二十四第一項の登録を受けた者がいないとき、第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十一の規定による経営状況分析の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十五の規定により第二十七条の二十四第一項の登録を取り消し、又は登録経営状況分析機関に対し経営状況分析の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録経営状況分析機関が天災その他の事由により経営状況分析の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他国土交通大臣が必要があると認めるときは、経営状況分析の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2  国土交通大臣は、都道府県知事が前項の規定により経営状況分析を行うこととなる場合又は都道府県知事が同項の規定により経営状況分析を行うこととなる事由がなくなつた場合には、速やかにその旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。

3  国土交通大臣又は都道府県知事が第一項の規定により経営状況分析の業務の全部又は一部を自ら行う場合における経営状況分析の業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

4  第二十七条の三十の規定は、第一項の規定により国土交通大臣が行う経営状況分析を受けようとする者について準用する。

5  都道府県知事は、第一項の規定により経営状況分析の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた経営状況分析の業務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を当該都道府県の公報に公示しなければならない。



(国土交通省令への委任)

第二十七条の三十六  この章に規定するもののほか、経営事項審査及び第二十七条の二十八の再審査に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

 

第四章の三 建設業者団体(第二十七条の三十七~第二十七条の三十九)

(届出)

第二十七条の三十七  建設業に関する調査、研究、講習、指導、広報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの(以下「建設業者団体」という。)は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。



(報告等)

第二十七条の三十八  国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の届出のあつた建設業者団体に対して、建設工事の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な事項に関して報告を求めることができる。



(建設業者団体等の責務)

第二十七条の三十九  建設業者団体は、その事業を行うに当たつては、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するよう努めなければならない。

2  国土交通大臣は、建設業者団体が行う建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に関する取組の状況について把握するよう努めるとともに、当該取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。


 

建設業法条文