附則抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六十日をこえ九十日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和二六年六月一日法律第一七八号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年六月八日法律第二一一号) 抄
1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一七日法律第二二三号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第十一条第一項第二号及び第三号並びに第二十二条の改正規定は、この法律公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月二日法律第一二五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三五年五月二日法律第七四号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年五月一六日法律第八六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえ一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月一七日法律第一四五号)
この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。ただし、第十二条の規定は、建設業法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和四二年六月一二日法律第三六号) 抄
1 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四六年四月一日法律第三一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
(経過措置)
4 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の建設業法(以下「旧法」という。)の規定により登録を受けて建設業を営んでいる者(新法第三条第一項ただし書の規定により、新法の許可を受けないで建設業を営むことができる者に該当するものを除く。)は、この法律の施行の日から二年間は、新法の許可を受けないでも、引き続き当該登録(その更新を含む。)を受けている限り、旧法第二条第一項に規定する建設工事に係る建設業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。
5 前項の場合において、同項の登録を受けて建設業を営んでいる者の営む旧法第二条第一項に規定する建設工事については、この法律附則に別段の定めがあるものを除くほか、なお従前の例による。
6 附則第四項の規定により引き続き建設業を営むことができる者は、同項前段に規定する期間内においても新法の許可を受けることができるものとし、その者がその期間内に新法の許可を受けたときは、その者に係る前項の規定によりその例によるものとされる旧法第八条第一項の規定による登録は、その効力を失う。
7 建設大臣又は都道府県知事は、前項の規定により新法の許可を申請した者が新法第七条第三号及び第四号に掲げる基準に適合しているかどうかを審査する場合には、その者の建設業についての実績を配慮しなければならない。
8 新法第二条第四項及び第五項、第三章(第二十四条の五及び第二十四条の六を除く。)並びに第三章の二の規定(第二十五条の十三第三項の規定に係る罰則を含む。)は、附則第四項の規定により引き続き建設業を営むことができる者についても、適用する。この場合においては、その引き続き建設業を営むことができる者を新法の建設業者とみなすものとし、新法第二十五条の九第一項及び第二項中「許可」とあるのは、「登録」とする。
9 附則第四項の規定により引き続き建設業を営むことができる者が、同項前段に規定する期間内に新法の許可を受けた場合においては、その者は、当該許可を受ける前に締結した請負契約に係る旧法第二条第一項に規定する建設工事を施工することができる。
10 附則第四項の規定により引き続き建設業を営むことができる者が、同項前段に規定する期間内に新法の許可を受けなかつた場合において、当該期間内に新法の許可の申請をしてその期間が経過する際まだ申請に対し許可をするかどうかの処分がされていないときはこの法律の施行の日から当該処分がある日まで、その他のときはこの法律の施行の日から二年を経過する日までの間に締結した請負契約があるときは、当該請負契約に係る建設工事の施工に関しては、その者につき当該処分がある日又は当該期間が経過する日において附則第五項の規定によりその例によるものとされる旧法第十五条第一項の規定による登録の抹消があつたものとみなし、なお従前の例による。
11 この法律の施行の際旧法第二十五条の十九第一項の規定による異議の申出がされている事件の処理については、なお従前の例による。
12 新法の許可を受けた建設業者が、旧法の建設業者であつた間に旧法第二十八条第一項に規定する場合に該当した場合における当該建設業者に対する処分及び注文者に対する勧告については、新法第二十八条第一項に規定する相当の場合に該当したものとみなして、新法第二十八条及び第二十九条の規定を適用する。この場合において、新法第二十八条第三項中「一年以内」とあるのは、「六月以内」とする。
13 旧法第二十九条第一項第五号又は第六号に該当した場合における同項の規定による登録の取消しは、新法第八条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第二十九条第五号又は第六号に該当した場合における同条の規定による許可の取消しとみなす。
14 この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる建設工事に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年一二月二六日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この法律(附則第一項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四十九条中精神衛生法第十六条の三第三項及び第四項の改正規定並びに第五十九条中森林法第七十条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
二 第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日
附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年六月六日法律第六九号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に建設工事紛争審査会の特別委員に任命されている者の任期については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に申出をした建設業者についての経営に関する事項の審査については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前に行つた経営に関する事項の審査及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後に行つた経営に関する事項の審査に関する再審査については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月二九日法律第六三号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第六条、第十一条第一項から第四項まで及び第十三条の改正規定、第十七条の改正規定(「第六条第五号」を「第六条第一項第五号」に改める部分に限る。)並びに第四十六条第一号の改正規定並びに附則第四項の規定 この法律の公布の日
二 目次の改正規定(「第二十四条の六」を「第二十四条の七」に改める部分に限る。)、第二十四条の六の次に一条を加える改正規定、第二十七条の十八、第二十七条の二十三、第二十七条の二十六及び第二十七条の二十七の改正規定、第四十六条の改正規定(第三号の次に一号を加える部分に限る。)並びに第四十七条の改正規定(第三号の次に一号を加える部分に限る。)並びに附則第五項から第九項までの規定 この法律の公布の日から起算して一年を経過した日
三 第二十六条の改正規定 この法律の公布の日から起算して二年を経過した日
(許可の有効期間に関する経過措置)
2 この法律の施行の際現に改正前の建設業法第三条第一項の許可を受けている者又はこの法律の施行前にした許可(同条第三項の許可の更新を含む。)の申請に基づきこの法律の施行後に同条第一項の許可を受けた者(許可の更新の場合にあっては、この法律の施行後に許可の有効期間が満了する者を除く。)の当該許可の有効期間については、なお従前の例による。
(許可の基準に関する経過措置)
3 この法律の施行前に改正前の建設業法第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)の申請をした者(許可の更新の場合にあっては、この法律の施行後に許可の有効期間が満了する者を除く。)の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。
(変更の届出等に関する経過措置)
4 附則第一項第一号に掲げる改正規定の施行前に生じた事由に係る変更届出書の提出、当該改正規定の施行前に終了した営業年度に係る営業年度終了の時における書類の提出又は当該営業年度に係る書類の記載事項に変更が生じた旨の書面による届出については、改正後の建設業法第十一条第一項から第三項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(監理技術者資格者証及び監理技術者の選任に関する経過措置)
5 附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の際現に改正前の建設業法第二十七条の十八第一項の規定により交付されている指定建設業監理技術者資格者証及び現に指定建設業監理技術者資格者証の交付を受けている者は、それぞれ、改正後の建設業法第二十七条の十八第一項の規定により交付されている監理技術者資格者証及び監理技術者資格者証の交付を受けている者とみなす。
6 附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行の時から同項第三号に掲げる改正規定の施行の時までの間(以下この項において「移行期間」という。)における建設業法第二十六条第四項の規定の適用については、同項中「第二十七条の十八第一項の規定による指定建設業監理技術者資格者証の交付を受けている者」とあるのは「建設業法の一部を改正する法律(平成六年法律第六十三号)附則第五項の規定により監理技術者資格者証の交付を受けている者とみなされた者又は同法による改正前の建設業法第二十七条の十八第一項に規定する指定建設業監理技術者資格を有する者で同法による改正後の建設業法第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者」とし、移行期間における建設業法第二十六条第五項の規定の適用については、同項中「指定建設業監理技術者資格者証」とあるのは「建設業法の一部を改正する法律附則第五項の規定により監理技術者資格者証とみなされた指定建設業監理技術者資格者証又は同法による改正後の建設業法第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証」とする。
(経営事項審査に関する経過措置)
7 附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行前にされた改正前の建設業法第二十七条の二十三の経営事項審査の申請は、改正後の建設業法第二十七条の二十三の経営事項審査の申請とみなす。
8 附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行前一年以内に改正前の建設業法第二十七条の二十七第一項の規定により経営事項審査の結果の通知を受けた建設業者で改正後の建設業法第二十七条の二十三第一項に規定する建設工事を発注者から直接請け負おうとするものは、当該改正規定の施行後一年間に限り、同項の規定にかかわらず、同項の経営事項審査を受けることを要しない。
9 前項の経営事項審査の結果は、改正後の建設業法第二十七条の二十七第三項の規定の適用については、同法第二十七条の二十三第一項の経営事項審査の結果とみなす。
(監督処分に関する経過措置)
10 附則第二項に規定する者に対する許可の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
11 この法律(附則第一項第一号に掲げる改正規定にあっては、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(建設業法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 この法律の施行の際現に従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の委員である者は、この法律の施行の日に、第百四十五条の規定による改正後の建設業法(以下この条において「新建設業法」という。)第二十五条の二第二項の規定により、国土交通省の中央建設工事紛争審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新建設業法第二十五条の三第一項の規定にかかわらず、同日における従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、新建設業法第二十五条の二第三項の規定により、国土交通省の中央建設工事紛争審査会の会長として選任されたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の特別委員である者は、この法律の施行の日に、新建設業法第二十五条の七第三項の規定により準用される新建設業法第二十五条の二第二項の規定により、国土交通省の中央建設工事紛争審査会の特別委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新建設業法第二十五条の七第二項の規定にかかわらず、同日における従前の建設省の中央建設工事紛争審査会の特別委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月三日法律第一四六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一 第四条の規定による非訟事件手続法第百三十八条の改正規定
二 第七条中公証人法第十四条及び第十六条の改正規定
三 第十四条の規定による帝都高速度交通営団法第十四条ノ六の改正規定
四 第十七条の規定による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三十一条の改正規定
五 第二十条中国家公務員法第五条第三項の改正規定
六 第二十八条の規定による競馬法第二十三条の十三、日本中央競馬会法第十三条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第五条第四項、科学技術会議設置法第七条第四項、宇宙開発委員会設置法第七条第四項、都市計画法第七十八条第四項、北方領土問題対策協会法第十一条、地価公示法第十五条第四項、航空事故調査委員会設置法第六条第四項及び国土利用計画法第三十九条第五項の改正規定
七 第三十一条中建設業法第二十五条の四の改正規定
八 第三十二条の規定による人権擁護委員法第七条第一項の改正規定
九 第三十三条の規定による犯罪者予防更生法第八条第一項の改正規定
十 第三十五条中労働組合法第十九条の四第一項及び第十九条の七第一項の改正規定
十一 第四十四条中公職選挙法第五条の二第四項の改正規定
十二 第五十条中建築基準法第八十条の二の改正規定
十三 第五十四条中地方税法第四百二十六条の改正規定
十四 第五十五条中商品取引所法第百四十一条第一項の改正規定
十五 第五十六条中地方公務員法第九条第三項及び第八項の改正規定
十六 第六十七条中土地収用法第五十四条の改正規定
十七 第七十条の規定によるユネスコ活動に関する法律第十一条第一項、公安審査委員会設置法第七条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十四条の改正規定
十八 第七十八条の規定による警察法第七条第四項及び第三十九条第二項の改正規定
十九 第八十条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十条、公害等調整委員会設置法第九条及び公害健康被害の補償等に関する法律第百十六条の改正規定
二十 第八十一条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第二項の改正規定
二十一 第八十四条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第七十五条第一項の改正規定
二十二 第九十七条中公害紛争処理法第十六条第二項の改正規定
二十三 第百四条の規定による国会等の移転に関する法律第十五条第六項及び地方分権推進法第十三条第四項の改正規定
二十四 第百八条の規定による日本銀行法第二十五条第一項の改正規定
二十五 第百十条の規定による金融再生委員会設置法第九条第一号の改正規定
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月五日法律第一三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年六月一八日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年三月一日から施行する。
(建設業法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の建設業法(以下この条において「新建設業法」という。)第二十六条第四項の登録を受けようとする者は、第二条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新建設業法第二十六条の十第一項の規定による講習規程の届出についても、同様とする。
2 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の建設業法(以下この条において「旧建設業法」という。)第二十七条の十八第四項の指定を受けている講習は、第二条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新建設業法第二十六条第四項の登録を受けた講習とみなす。
3 第二条の規定の施行前五年以内に受講した旧建設業法第二十七条の十八第四項の指定を受けた講習は、その講習を修了した日から起算して五年を経過する日までの間は、新建設業法第二十六条第四項の登録を受けた講習とみなす。
4 新建設業法第二十七条の二十四第一項の登録を受けようとする者は、第二条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新建設業法第二十七条の三十二において準用する新建設業法第二十六条の十第一項の規定による経営状況分析規程の届出についても、同様とする。
5 第二条の規定の施行の際現に旧建設業法第二十七条の二十四第一項の指定を受けている者は、第二条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新建設業法第二十七条の二十四第一項の登録を受けているものとみなす。
6 第二条の規定の施行前にされた旧建設業法第二十七条の二十三第四項の規定による旧建設業法第二十七条の二十三第二項に規定する経営事項審査(以下この条において「旧経営事項審査」という。)の申請又は旧建設業法第二十七条の二十六第一項の規定による旧建設業法第二十七条の二十四第一項に規定する経営状況分析(以下この条において「旧経営状況分析」という。)の申請であって、第二条の規定の施行の際、これらの結果の通知がなされていないものについての結果の通知については、なお従前の例による。
7 旧建設業法第二十七条の二十四第一項に規定する指定経営状況分析機関の役員又は職員であった者に係る同項に規定する経営状況分析に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第二条の規定の施行後も、なお従前の例による。
8 第二条の規定の施行の際現に旧建設業法第二十七条の二十四第一項の指定を受けている者が行うべき第二条の規定の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。
9 第二条の規定の施行前にされた旧経営事項審査又は旧経営状況分析の結果(第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る再審査の申立てについては、なお従前の例による。
10 第二条の規定の施行前に旧経営事項審査において旧建設業法第二十七条の二十四第一項に規定する指定経営状況分析機関がした旧経営状況分析(第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十五条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一五年八月一日法律第一三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二一日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条、第四条並びに附則第五条から第七条まで及び第十一条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(建設業法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第三条の規定による改正前の建設業法第三条第一項の許可を受けている者に対する許可の取消しその他の監督上の処分に関しては、同号に掲げる規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条(建設業法第二十二条第一項及び第三項の改正規定、同法第二十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十四条、第二十六条第三項から第五項まで、第四十条の三及び第五十五条の改正規定を除く。)及び附則第十三条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)附則第一項ただし書の改正規定に限る。)の規定 平成十九年四月一日
二 次条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第二条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(建設業法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行日前に建設業者が請け負った建設工事については、第四条の規定による改正後の建設業法(以下「新建設業法」という。)第二十二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に建設工事紛争審査会に係属している第四条の規定による改正前の建設業法(次項において「旧建設業法」という。)第二十五条の十一のあっせん又は調停に関し当該あっせん又は調停の目的となっている請求についての新建設業法第二十五条の十六の規定の適用については、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の時に、あっせん又は調停の申請がされたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に旧建設業法第三条第一項の許可を受けている者に対する新建設業法第二十九条の規定による許可の取消しその他の監督上の処分に関しては、施行日前に生じた事由については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一九年五月三〇日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第二章、第三章、第三十九条、第四十一条及び第四十三条並びに附則第三条、第四条、第六条及び第七条の規定は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二〇年五月二日法律第二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年六月三日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二四年八月一日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十八条及び第三十一条第二項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四十条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第五十条(同号に掲げる改正規定を除く。)、第五十四条(港湾法第五十条の三第三項の改正規定を除く。)、第五十七条及び第七十四条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三条第四項の改正規定を除く。)の規定並びに附則第八条及び第九条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日
二 第一条、第五条、第七条(消防組織法第十五条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十四条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)」を「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)
第六章の二 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第六十七条の二―第六十七条の七)」に改める部分に限る。)、同法第八条、第五十五条及び第五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。)、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。)、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。)、第五十一条、第五十二条(建築基準法第七十九条第一項の改正規定に限る。)、第五十三条、第六十一条(都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。)、第六十二条、第六十五条(国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。)及び第七十二条の規定並びに次条、附則第三条第二項、第四条、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十一条の二の次に二条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。)、第十六条並びに第十八条の規定 平成二十六年四月一日
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二六年六月四日法律第五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条(建設業法目次、第二十五条の二十七(見出しを含む。)及び第二十七条の三十七の改正規定並びに同法第四章の三中第二十七条の三十八の次に一条を加える改正規定に限る。)及び附則第七条の規定 公布の日
二 第一条(建設業法別表第一の改正規定に限る。)、第四条(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第二十一条第一項の改正規定に限る。)及び附則第三条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(建設業法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の建設業法(以下「新建設業法」という。)第十一条第一項(新建設業法第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、新建設業法第五条第一号から第五号までに掲げる事項の変更であってこの法律の施行後にあるものについて適用し、この法律の施行前にあった当該事項の変更については、なお従前の例による。
2 新建設業法第十三条(新建設業法第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に提出された書類について適用し、この法律の施行前に提出された書類については、なお従前の例による。
第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の建設業法(以下この条において「旧建設業法」という。)別表第一の下欄に掲げるとび・土工工事業(第五項において「とび・土工工事業」という。)に係る旧建設業法第三条第一項の許可を受けている者であって、新建設業法別表第一の下欄に掲げる解体工事業(以下この条において「解体工事業」という。)に該当する営業を営んでいるものは、同号に掲げる規定の施行の日(第五項において「第二号施行日」という。)から三年間は、解体工事業に係る新建設業法第三条第一項の許可を受けないでも、引き続き当該営業を営むことができる。その者がその期間内に解体工事業に係る同項の許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により引き続き解体工事業に該当する営業を営む者については、その者を解体工事業に係る新建設業法第三条第一項の許可を受けた者とみなして、新建設業法第四条及び第二十六条の二の規定を適用する。
3 第一項の規定により引き続き解体工事業に該当する営業を営む者がその請け負った解体工事を施工する場合における新建設業法第二十六条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「当該建設工事に関し」とあるのは、「解体工事又はとび・土工・コンクリート工事に関し」とする。
4 第一項の規定により引き続き解体工事業に該当する営業を営む者については、第四条の規定による改正後の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(附則第六条において「新建設資材再資源化法」という。)第二十一条第一項の規定は、適用しない。
5 新建設業法第七条第一号の規定による解体工事業に係る許可の基準については、第二号施行日前におけるとび・土工工事業に関する旧建設業法第七条第一号イに規定する経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に関する新建設業法第七条第一号イに規定する経営業務の管理責任者としての経験とみなす。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。