滋賀県で経審を受ける業者様

経審(経営事項審査)とは

経審とは経営事項審査の略で、公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者の方を対象に経営規模や経営状況等を点数化し評価する制度です。

経審を受けると、「経営状況」「経営規模」「技術力」「社会性等」の項目が点数化されます。この評価を点数化することは「客観的事項の審査」とも呼ばれ、建設業法に基づいて統一的に行なわれます。
そのため、経審の点数は建設業者を格付け(ランキング)する上での重要な指標になっています。

そして、経審による評価を受けることで、国や都道府県、市町村の発注する公共工事への入札参加が可能となります。

滋賀県の経審と入札参加資格認定の関係の図解

 

経審の申請手続き

経審の申請手続きは、県のマニュアル等でも確認可能ですが、手続き自体が複雑なため、パッと見ただけではなかなかわかりません。

簡単に手続きの流れを解説しますと、「登録経営状況分析機関」という国の指定を受けている機関へ経営状況の分析を依頼します。そうしますと、経営状況分析結果通知書が送られてきます。この通知書と、その他の必要書類を整えて「滋賀県」に対して経営規模の申請と総合評価の請求を行えば経審の手続きは完了となります。

 

1.経営状況分析の申請

国土交通大臣が登録した「登録経営状況分析機関」に対して、経営状況分析の申請を行います。審査基準日直前1年分の財務諸表等が必要になります。(初めて経審を受けられる建設業者の方は3年分の財務諸表が必要です。)

経営状況分析申請の流れの図解

 

2.経営規模等評価申請

経営状況分析結果通知書を含む必要書類を準備し、国土交通大臣または都道府県知事に対して「経営規模等評価申請」と「総合評定値の請求」を同時に行います。

※)総合評定値が不要な場合は、経営規模等評価のみを申請することも可能ですが、公共工事の発注機関の多くは入札参加資格審査の際に「総合評定値通知書」を求めていますので、同時取得をお勧めします。

経営規模等評価申請と総合評定値の請求の流れの図解

 

経審の有効期間

経営事項審査の有効期間は、該当の審査基準日(例:H28.3.31)から1年7ヵ月です。
有効期限が切れることがないようにするためには、次年度の結果通知書を有効期限(例:H29.10.31)までに受領しておく必要があります。

経審の有効期間を審査基準日からの流れで確認する図解

 

※)当事務所にご依頼いただいた場合は、有効期間の管理もさせていただきます。適切な時期に申請のご提案をいたしますので、有効期間が途切れる恐れがなく安心です。

 

経審に必要な費用

  料金(税抜) 法定費用等
経営状況分析 30,000円 分析申請手数料が
別途必要です。
経営規模等評価申請 60,000円 申請手数料が
別途必要です。※1
決算変更届 30,000円

※1)申請手数料(滋賀県収入証紙)について

※)経審には正確な財務諸表が必要となるため、決算変更届の作成もお任せください。

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