【建設滋賀1】Q.滋賀県と、その他の都道府県の二つ以上で建設工事を請け負うための許可区分は大臣許可ですか?

A.建設業を営む営業所の所在地が、同じ都道府県内のみであれば知事許可、異なる都道府県に所在する場合には大臣許可となります。
施工する現場の場所は関係ありませんので、知事許可の事業者であっても他の都道府県において施工することが可能です。

 

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2016年12月05日