A.滋賀県の場合、土木交通部監理課の窓口で申請が受理されて不許可となるケースはほぼないと考えられます。つまり、「建設業許可申請書が受理される≒許可が下りる」ということになります。
申請をする場合などには、県の担当者が窓口でチェックを行います。要件が満たされているか、証明書類に不足がないか、書類全体の整合性がとれているかなど、細かい点までしっかり見ています。
そして、この窓口でのチェックを通れば申請が受理されることになります。
許可要件を満たしていると判断された結果、申請が受理されたということになりますから、不許可となるケースがほぼないというのもうなずけます。
反対に、許可要件を満たしていないと判断されると、そもそも申請自体が受理されることはありません。
ちなみに、申請が受理されても不許可となるのはどのようなケースがというと...
「実は欠格要件に該当していた」というケースが考えられます。
特に、代理人が申請する場合に、依頼人である本人からそのことを聞かされていなかった場合などに起こりえます。
建設業許可の要件は、ご存知の通り、5つの要件をクリアしなければなりません。
①経営業務の管理責任者の要件
②専任技術者の要件
③誠実性の要件
④財産的基礎の要件
そして、⑤欠格要件に該当しないことです。
この⑤欠格要件に該当しないことというのは、書類を見てチェックできるものではないため、県の窓口の段階ではわからない場合があります。
そのため、申請が受理されたあとに発覚して、不許可となるわけです。
まとめ
県の窓口で申請が受理されれば許可が下りると考えてよいと思います。
ただ、欠格要件の例でみていただいたように、虚偽の報告や申告漏れがある場合には不許可となることが考えられます。
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