【建設滋賀102】Q.役員に変更があった場合の変更届には何が必要ですか?

A.役員に変更があった場合の変更届は、新たに役員に就任した場合と、役員を辞任・退任した場合とでは必要となる書類が異なります。

まず、新たに役員に就任した者がいる場合の変更届は、変更届出書(様式第22号の2)、誓約書(様式第6号)、新たに役員に就任した者の住所・生年月日等に関する調書(様式第12号)、後見等登記事項証明書、身元証明書、(就任日が記載されている)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)が必要となります。

次に、役員を辞任・退任した者がいる場合の変更届は、変更届出書(様式第22号の2)、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)が必要となります。

なお、辞任・退任した者が経営業務の管理責任者である場合は、経営業務の管理責任者を変更する必要がありますので、経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)も提出しなければなりません。

また、その者が専任技術者である場合は、専任技術者も変更する必要がありますので、専任技術者証明書(様式第8号)も提出しなければなりません。

経営業務の管理責任者や、専任技術者は、役員が兼ねているケースが多いと思います。役員の変更が生じた場合には、どのような変更届を提出しなければならないか注意が必要です。

 

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2017年06月19日