A.滋賀県知事の許可を受けていて、県外の工事を行うことは原則可能です。これは建設業許可には工事場所の所在地に関する制限がないためです。
ただ、専任技術者と配置技術者の関係によっては県外の工事を行うことができない場合があります。
具体的に、どのような場合なのかを、それぞれの技術者の定義と関係性について整理しながら説明していきます。
まず専任技術者ですが、原則として営業所に常駐していなければならず、建設業許可を取得する際の重要な要件となる人のことです。
次に配置技術者とは、工事を行う現場ごとに配置する技術者で、専任技術者と同等の実務経験や資格を持っている人のことです。
そして、この専任技術者と配置技術者は原則兼務することができません・・・つまり現場には専任技術者とは別の技術者を配置しなければならないということです。
ただ、この場合でも営業所と現場が近隣なら兼務することも可能とされています。
反対に遠方なら兼務はできないということになります。
このことから、滋賀県に営業所を置く許可業者が、県外のような遠方で工事を行う場合には、少なくとも専任技術者以外に同等の技術者がもう一人必要なことになります。
つまり、一人親方の場合や、専任技術者と同等の人が社内にいない場合などは、県外の工事を施行することができないと考えられます。
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