【建設滋賀104】Q.有限会社から株式会社に変更した場合にも変更届は必要ですか?

A.商号または名称の変更について変更届を提出する必要があります。

変更届の添付書類としては、履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)、印鑑証明書(原本)、定款の写しが必要になります。

履歴事項全部証明書と印鑑証明書は法務局で発行してもらえます。滋賀県庁へ直接提出する場合は、大津地方法務局でこれらの書類を取得してから行けばスムーズです。(ちなみに、商号または名称の変更届は、郵送でも届出可能です。)

なお、有限会社から株式会社の組織変更に伴って、資本金や役員の変更などがあった場合には、それぞれに変更届が必要になりますので注意してください。

 

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2017年10月06日