【建設滋賀105】Q.許可換え新規とはどのような申請ですか?

A.建設業許可申請の「許可換え新規」には次の3つのケースが当てはまります。

①知事許可業者が他の都道府県へ営業所のすべてを移転した場合

許可権者が変更になりますので、移転先(主たる営業所の所在地)の都道府県知事に対し新規の許可申請が必要です。
たとえば、滋賀県知事の許可を受けて、滋賀県のみに営業所を置く業者が、三重県に全ての営業所(本店や支店)を移転した場合は、新たに三重県知事の許可を取得しなければなりません。

②大臣許可業者が他の都道府県の従たる営業所をすべて廃止もしくは廃業して、単独の都道府県のみで建設業の営業をすることになった場合

主たる営業所のある都道府県知事の許可になりますので、主たる営業所の所在地の都道府県知事に対し新規の許可申請が必要です。
たとえば、滋賀県・京都府・福井県に営業所を置く大臣許可業者が、経営上の都合などで、京都府と福井県の営業所を閉じて、滋賀県のみに営業所を置くことになった場合は、新たに滋賀県知事の許可を受けなければなりません。

③知事許可業者が他の都道府県に従たる営業所を新たに設置した場合

国土交通大臣許可になりますので、主たる営業所の所在地の都道府県知事を通して各地方整備局長に対し新規の許可申請が必要です。
たとえば、滋賀県知事の許可を受けて、滋賀県のみに営業所を置く業者が、岐阜県にも営業所を置く場合は、新たに大臣許可が必要になります。この場合、岐阜県知事の許可が必要となるわけではありませんので注意してください。

 

ちなみに、許可換え新規では、異動先の新たな許可が出た時点で従前の許可は失効するため、廃業届を出す必要はありません。

 

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2017年10月13日