A.国や県・市町村などが発注する公共工事を元請として直接請け負う場合には、その業種についての経営事項審査を受ける必要があります。
そうでない場合は、経営事項審査を受ける必要はありません。
ちなみに、経営事項審査を受けることができる業種は、許可を受けている業種に限られますので、公共工事を請け負うためには、まず許可を取得しなければなりません。
また、許可を取得しているすべての業種について受ける必要はありません。公共工事に参加する意思のある業種のみ経営事項審査を受ければよいわけです。
許可を受けている業種であれば、工事実績がなくても経営事項審査を受けることができますので、国や県・市町村などの公共工事の発注実績等をもとに受審する業種を判断されてもよいと思います。
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