【建設滋賀20】Q.建設業許可の財産的要件である500万円以上の残高証明書とは、複数の金融機関の証明書を合算して500万円であればよいのですか? A.複数の金融機関の残高証明書であっても、同じ証明日で残高を証明したものであれば、合算して500万円を超えている場合には認められます。 ↪トップページへ戻る