【建設滋賀21】Q.700万円の建設工事を半分に分割して請け負えば許可を受けなくても大丈夫ですか? A.一見軽微な工事に該当するように思われますが、法律上は「正当な理由に基づいて分割したとき以外は、分割した額の合計額を請負代金とみなす。」とされています。 この場合では、許可を受けなければ工事を請け負うことはできません。 ↪トップページへ戻る