A.建設業の許可を受けて請負契約を履行するために必要とされる経済的水準のことをいいます。請け負う建設工事の規模が異なることから、一般建設業と特定建設業では異なる基準が設けれれています。
【一般建設業許可】
以下のいずれかに該当することが必要です。
1.直前の決算において、自己資本が500万円以上あること
2.500万円以上の資金調達能力のあること(取引金融機関の預金残高証明書、融資証明書等で確認)
3.許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
【特定建設業許可】
申請直前の財務諸表において以下のすべてに該当することが必要です。
1.欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
2.流動比率が75%以上であること
3.資本金の額が2,000万円以上であること
4.自己資本の額が4,000万円以上であること