【建設滋賀26】Q.オペレーター付きのリース契約は建設工事に該当しますか?

A.建設機械のリース契約でも、オペレーターが行う行為は建設工事の完成を目的とした行為と考えられ、建設工事の請負契約に該当します。
なお、建設機械のオペレーター付きリース契約は労働者派遣法で禁止されている建設業務への労働者派遣に該当する可能性があるため、建設業法に基づく請負契約を締結する必要があります。

 

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2016年12月13日