A.実務経験とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいい、建設工事の施工を指揮・監督した経験や一歳に建設工事に携わった経験はもちろん、建設工事の注文者として設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、工事現場の雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。
実務経験で専任技術者になる場合には、経験年数を確認するため、1年を12ヵ月として必要年数分の確認資料を提出する必要があります。ただし、経験機関の重複計算はできません。(たとえば内装工事の経験として既に証明されている期間は、他業種の実務経験をその期間で証明することはできません。内装工事ととび・土工工事の2種類を10年実務経験として証明する場合は、各10年ずつの経験が必要となり、合計20年の実務経験が必要となります。
また、実務経験を証明する者が申請者と異なる場合は、証明者の印鑑証明が必要となります。