A.知事許可を受けている方が県外へ本店を移転した場合、移転先の都道府県知事に対して新規(許可換え新規)の申請を行う必要があります。また、大臣許可を受けている方については、変更届出書により本店移転の届けを行うこととされています。
なお、本店を移転したことにより営業所の設置区域(1つの都道府県にだけ営業所を置くか、2つ以上の都道府県に営業所を置くか)が変わる場合にも許可換え新規の申請を行うことになります。
A.知事許可を受けている方が県外へ本店を移転した場合、移転先の都道府県知事に対して新規(許可換え新規)の申請を行う必要があります。また、大臣許可を受けている方については、変更届出書により本店移転の届けを行うこととされています。
なお、本店を移転したことにより営業所の設置区域(1つの都道府県にだけ営業所を置くか、2つ以上の都道府県に営業所を置くか)が変わる場合にも許可換え新規の申請を行うことになります。