【建設滋賀4】Q.建設業法における営業所とは何をさすのですか、また建設業以外の他業種だけを取り扱う支店等も営業所に該当するのですか?

A.建設業法での営業所の定義は、「本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とされています。
つまり、建設業以外の他業種だけを取り扱う支店や事務所等は営業所には該当しません。また、建設業を取り扱っている事務所であっても、建設工事の請負契約を常時には締結していない事務所は営業所の定義に該当しません。

 

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2016年12月06日