A.営業所を新設した場合には、変更届出書により営業所の新設及び令第3条の使用人についての届出を行い、併せて専任技術者証明書により当該営業所の専任技術者について届出を行ってください。
また、知事許可業者が県外に営業所を設置した場合には、国土交通大臣許可への許可換え新規の申請を行ってください。
A.営業所を新設した場合には、変更届出書により営業所の新設及び令第3条の使用人についての届出を行い、併せて専任技術者証明書により当該営業所の専任技術者について届出を行ってください。
また、知事許可業者が県外に営業所を設置した場合には、国土交通大臣許可への許可換え新規の申請を行ってください。