A.発注者から直接請け負った建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に始動した経験をいいます。同じく指導監督的な地位にあっても、発注者の現場監督員としての経験等は含まれません。
指導監督実務経験で特定建設業の専任技術者又は監理技術者になる場合(指定建設業を除く)には、1件の請負金額が4,500万円(H6.12.28以前は3,000万円,S59.10.1以前は1,500万円)以上の元請工事に関して2年以上、指導監督的実務経験を有することが必要です。