A.営業所の専任技術者は、建設業法において、「営業所ごとに専任の者を置くこと」と規定されています。「専任の者」とは、営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいうため、営業所の専任技術者が現場専任を必要とする「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する工事(個人住宅を除くほとんどの工事が該当)」で「請負金額3,500万円(建築一式は7,000万円)以上の重要工事」の監理技術者・主任技術者と兼務することはできません。
また、上記の工事で請負金額3,500万円(建築一式は7,000万円)未満であっても特例(※)を除き、原則として監理技術者・主任技術者と兼務することはできません。
経営業務の管理責任者と監理技術者・主任技術者との兼務についても、経営業務の管理責任者は原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに、毎日所定の時間中、その職務に従事する必要があることから、上記の専任技術者と同様の取扱いとなります。
特例として、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない監理技術者等となることができます。