【建設滋賀35】Q.「登記されていないことの証明書」及び「身分証明書」とは何ですか?

A.「登記されていないことの証明書」とは、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書をいい、「身分証明書」は、民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項又は第2項の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書をいいます。

なお、許可申請者(法人の場合は役員(顧問、相談役及び総株主の議決権の100分の5以上を有する個人の株主等は除く))及び令第3条に規定する使用人の方のものが必要です(いずれも提出前3か月以内のもの)。
※)監査役は役員に含まれませんので提出の必要はありません。

 

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2016年12月27日