【建設滋賀36】Q.社会保険、雇用保険に加入していなければ許可を受けることはできないのですか?

A.許可申請の際、社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の加入状況について、「健康保険等の加入状況(様式第20号の3)」を提出し、加入状況の確認を受けなければなりません。

社会保険等の加入については、建設業許可要件ではありませんので、未加入をもって不許可とはなりませんが、保険加入義務があるにも関わらず、未加入である場合は文書による加入指導が行われ、なおも未加入の場合は保険担当部局に通報されます。通報後も保険加入が認められない場合には、行政処分が行われることがあり得ますので注意が必要です。

 

トップページへ戻る

2016年12月27日