【建設滋賀37】Q.主たる営業所と従たる営業所で、1つの業種について、一方は特定、一方は一般の建設業許可を取得することや、そのように変更することは可能ですか?

A.主たる営業所が持つ一般・特定の区分を超えて、従たる営業所が許可を取得・変更することはできません。例えば、ある業種について主たる営業所と従たる営業所で特定建設業を取得している場合で、従たる営業所の専任技術者の交代に伴い、一般建設業しか担当できなくなった場合は、従たる営業所の当該業種を廃止するか、主たる営業所の特定建設業許可を一般建設業許可にする必要があります。

 

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2016年12月28日