【建設滋賀38】Q.建設業の許可を受けずに軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は建設業法の適用を受けないのですか?

A.軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可(法第3条)を受ける必要がないだけで、原則として建設業法の対象となっています。
したがって、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者によって建設業法に違反するような建設工事が行われた場合には、その工事が施工されている区域を管轄する知事がその業者等に対して、指示処分又は営業停止処分をすることができると建設業法に規定されています。

 

※)許可を受けないで建設業を営む者に適用される建設業法の主な規定

1.公正な請負契約の締結義務・請負契約の書面締結義務等
2.建設工事紛争審査会による紛争解決
3.都道府県知事による指示処分及び営業停止処分
4.利害関係人による都道府県知事に対する措置要求
5.都道府県知事による報告徴収・立入検査
6.都道府県知事による指導・助言・勧告

 

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2016年12月28日