A.一式工事とは、①原則元請として請け負った、②総合的な企画・指導・調整のもとに建築物または土木工作物を建設する工事であり、③工事の規模、複雑性等からみて、個別の専門工事(大工工事、屋根工事など)として施工することが困難な工事とされています。
一方で、専門工事とは、大工工事、屋根工事などの工事内容の専門性に着目して区分された個別の工事種類で、一式工事となる大規模、複雑な工事を除いたものです。
なお、一式工事の許可を受けた者が、一式工事以外の個別の専門工事を請け負う場合は、その専門工事の許可を別途受けなければならない(軽微な建設工事を除く)ことに注意しておく必要があります。