A.公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事(個人住宅を除くほとんどの工事が該当)で、請負金額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上のものについては、当該工事に置く主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければならない(法第26条第3項)とされています。
この場合の「専任」とは、工事目的物の品質の確保を徹底する必要から、他の工事の主任技術者又は監理技術者及び「営業所の専任技術者」との兼務を認めないというものです。