A.工事受注後速やかに、専門工事業者等への工事外注計画を立案し、下請契約の予定額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となるかを的確に把握し、下請契約の予定額が3,000万円以上となれば当初から監理技術者を配置することとなります。
また、下請契約の予定額が3,000万円未満であれば主任技術者を配置することとなりますが、監理技術者を配置する工事に該当するかどうか流動的であるものについては、工事途中での技術者の変更が生じないよう、監理技術者の資格を有する技術者を当初から配置しておくことが必要です。